国際運転免許証で日本国内を運転する場合
外国の免許をお持ちの方が、日本で運転をする際には、次のいずれかの免許証を所持している必要があります。
- 通常の国内運転免許証(日本国内在住者)
- 国際運転免許証(ジュネーブ条約加盟国がジュネーブ条約に基づき発行された型式のもの)
- 外国運転免許証(スイス、ドイツ、フランス、台湾、ベルギー、モナコ)
国際運転免許証について
国際運転免許証で運転する場合

自国のパスポート+国際運転免許証のご提示が必要となります。
ジュネーブ条約(1949)加盟国+特別行政区域等発行の国際運転免許証。パスポートの同時提示が必要です。
※但し、日本で発行された日本の国際運転免許証は日本国内では運転できません。
日本の住民基本台帳に記録されている方・外国人登録を受けた方が、国際運転免許証にて日本で車を運転する場合には、
次の2項目を同時に満たしていなければなりません。
- 連続して3ヶ月以上日本国外へ滞在し、再上陸の日から起算して1年間
(必ずしも発給した国・地域である必要はありません)
※日本を出国後3ヶ月(通算でなく連続で)に満たない期間内に再来日した場合は、その再来日の日は「上陸をした日(国際運転免許証及び外国運転免許証の運転有効期間の起算日)」にはなりません。 - 国際運転免許証の有効期限
国際運転免許証の有効期限は発行から1年間です。①②の条件を同時に満たしている期間が運転可能です。 - パスポートの日本国上陸年月日の証印
「自動化ゲート」にて出入国される方は、ゲート通過時に職員に申し出て、出入国スタンプを押してもらってください。スタンプがない場合、帰国日/再上陸日が確認できないため、お車の貸し出しはできません。
国際運転免許証の有効期限は発行から1年(発行年月日を必ず確認)かつ、日本での運転有効期限は入国日より1年(パスポートの日本国入国年月日のスタンプにより確認)です。パリ条約(1926)、ワシントン条約(1943)、ウィーン条約(1968)に基づく形式の国際運転免許証での運転は、日本国内では認められていません。
ジュネーブ条約(1949)加盟国
運転できる車
運転できる車両区分B、C、Dの該当する箇所にスタンプがあることをご確認下さい。


B:普通車(9人乗り以下)C、SUV、ZE、W1~3、V、T0~T1クラス
C:大型貨物車(車両総重量3.5t以上)T2~T4クラス
D:大型乗用車(10人乗り以上)W4、BUSクラス
※W4クラスをご利用の場合は、運転可能車両区分の
D欄に許可スタンプが必要になります。
外国運転免許証について
スイス、ドイツ、フランス、台湾、ベルギー、モナコの運転免許証を所持している場合、その免許証の日本語翻訳文を一緒に携帯することで、日本に上陸後1年間運転が可能。下記2点と運転者のパスポートを合わせて、店舗にお持ちください。

日本語による翻訳文の発行
各国の大使館や領事館、または日本全国のJAF各支部にて日本語翻訳文の発行が可能です。JAFに関しては以下のページをご確認下さい。
台湾はJAF、台湾日本関係協会またはZIPLUS株式会社が発行した翻訳文が必要です。
※詳細は各都道府県警察または、各運転免許センターにお問い合わせください。